第37回メッセンジャーナース研鑽セミナーⅣ終了時、久々の直接対面で、認定協会長の吉田和子から宮城県の松田有美さんへ、認定証が手渡されました。次は山形県か佐賀県か・・・メッセンジャーナースの輪は全国に拡がっております。Ⅳ・Ⅴは、令和6年1月20・21日です。
“メッセンジャーナース”と名乗るには「メッセンジャーナース認定協会」(平成22年8月27日商標登録第5347949)の認定が必要です。認定には、A認定、E認定、S認定があります。
「A」認定:研鑽セミナーⅠ~Ⅵすべてを受講し認定を受けた方。
「E」認定:研鑽セミナーのいずれかを2回以上受講し、認定協会長・医師・メッセンジャーナース・介護職・一般人で構成された審査員による面接審査を受けて合格し、認定を受けた方。
「S」認定:実力を有するとして複数名から推薦され認定を受けた方(認定前後のいずれかに研鑽セミナーを最低1回受講)です。推薦を受けた上ですべてを受講したSA認定、すべてを受講した後の取り組み評価によりAS認定を取得している方もおります。
医療の受け手と医療者に起こりがちな「認識のズレ」、第三者の立場から正します。対話を重視し、そのズレを正す懸け橋がメッセンジャーナースです。医療の受け手やご家族の願いや意志を重視しつつ、医療者と向き合い、時に代弁者となって認識のズレを正します。安心して適切な医療を受けられる役割を担います。現在はそれだけではありません。自分が育った地域のサービスを途切れさせないために地域性を生かすメッセンジャー役に取組んでいる方が令和5年9月末現在で35都道府県200名になっております。
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