経営感覚と経営能力の足りなさという第三の壁
- mamoru segawa

- 1 日前
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「残しておきたい7人のコラム」から、村松静子さんの「起業家ナースのつぶやき」を紹介しています。今回は「看護の自立をはばむもの・その3」です。

vol. 6
看護の自立をはばむもの・その3
2001-12-19
昭和23年に制定された保健婦助産婦看護婦法の中の第5条と第37条をどのように解釈すべきなのか、私は一つひとつのそれらの言葉に集中して考えていた。
・傷病者若しくはじょく婦? すでに言葉が今の時代にはマッチしない。
・療養上の世話? Attend、help、 幅広くいろいろに解釈できる。
・診療の補助? 介助ではない補助、あくまで不足を補って助けることだ。
・診療機械を使用してはならない?
聴診器もダメということなのか、それとも診察してはいけないということなのか。
いや、診療に用いる機械類を医師の指示なしに使用してはいけないということだ。だとすると?
・医薬品を授与してはならない?
処方してはいけないというだけではなく、処方された薬を与えることもダメということなのか。おかしなことだ。
・医薬品について指示をなしてはならない?
痛みがある場合に、ナースとしての判断で家族に助言をするのもいけないということなのか。‘指示’という言葉は難しい。
・衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない?
これはどこまでを指しているのか理解できない。
「浣腸だって、摘便だって、勝手にしてはいけないのよ」。言われた言葉が蘇る。
・臨時応急の手当をなすことは差し支えない?
急変時は手当てをしてもかまわないということだ。
その場で最も適切な判断をしてもいいということだ。
それなら、痛みのコントロールなどはこの一文で許されることになるかもしれない。
法の解釈というのは一定と思い込んでいた私が、決してそうではないことに気づかされたのもこの頃であった。弁護士によってその解釈が微妙に異なり、助言内容も違うのだ。私が1歳のときに出来た法律なのだから、実態にそぐわないのはある意味仕方のないこと。時代の流れに即して必然性が高まったことであれば、後に法律は必ず改正されるはず。「法律を犯すことなく、拡大解釈して実施していくしかない」。そう決意した私の偽りのない気持ちはとても楽になっていた。
しかし今度は、私自身の経営感覚と経営能力の足りなさという第三の壁にぶつかった。
一ナースの私にとっては、これこそが最大の壁だったのである。









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